中村隆税理士事務所は、資産税のスペシャリストとして、税務調査を受けない適正な 申告のお手伝いをすることにより、社会的な貢献を果たしていきたいと考えております。
実際の調査を受ける前に税務調査の手順をきめ細かくレクチャーいたします。 具体的には、以下についてご説明いたします。
税務署側との対応は、当方が全面的に行います。
また、質問等の中で使われた専門用語等については、税務署側に分かりやすい言葉で説明するよう求めるとともに、当方でもフォローいたします。
税務署側からの指摘事項について当方で十分検討し、見解の相違については十分議論を行い、その結果についてはご理解いただけるよう丁寧にご説明いたします。
現時点における相続税の試算を行い、その結果に基づき税金的に最も有利な分割方法をご説明し、「遺言公正証書」の作成をサポートした。
将来の相続税及び相続人間における相続争いを見据えて、相続税の試算をするとともに、贈与税の相続時精算課税制度を利用して生前に相続人に不動産を贈与した。
兄弟2人から相続税の申告手続きの依頼があり、兄弟が1/2ずつ均等に相続したいとの要望があった。
小規模宅地の特例という税制上の減額措置の適用要件に該当しているのが弟1人であったため、要望どおりの分割を行うと1/2の減額しか受けられないことになる旨説明した。
しかし、最も有利な選択として、弟が全部を相続し兄に代償金を支払うという分割方法を提案した。
その結果、全体について小規模宅地の特例を適用することができ相続税を半分近く減額することができた。
残されていた遺言公正証書において、遺留分か侵害されていたため1人の相続人から遺留分減殺請求がなされ、相続人間で争っていた。
相続人はその紛争解決におわれ、相続税の申告書を期限内(死亡後10か月以内)に提出することができなかった。
本来小規模宅地の特例は、期限内申告が要件であるが、期限に間に合わなかった理由を税務署に説明したところ、小規模宅地の特例の適用が認められた。
税理士事務所へのご相談は、初めての方がほとんどです。
ご相談は無料ですので、まずはご相談・ご連絡ください。
(税理士は法律で定められた守秘義務を遵守します。)
相続税、贈与税、所得税、法人税など、複数税目に関わる難解な借地権課税がすっきり整理できる。
著:武田秀和・中村隆 / 税務経理協会